セルフメディケーション税制

「医療費控除」が身近に!=税金が還付されるハードルがさがります
それが平成29年1月からはじまった「セルフメディケーション税制」。

 1年間の市販薬代が 1万2千円を超えると、超えた金額分(上限8万8千円)が所得控除を受けられます。
 健康増進や疾病予防に取り組んでいる人が対象になるため、健康診断などを受けていることが条件となります。自分で健康管理する人が、軽度な身体の不調のために市販薬で自ら手当することは、個人の生活の質の改善に役立つだけでなく、国の財政を圧迫する医療費の適正化にもつながる、という発想とのこと。これまでも「医療費控除」という、病院での治療費や薬代等が、1年間で 10万円超かかると、その超えた金額分が所得控除になる制度がありましたが、「セルフメディケーション税制」はその特例です。同時に受けることはできません。
 対象になる市販薬は、シールが貼ってあったり、レシートに明記されます。同じような医薬品でも、成分の違いなどで対象になったり、対象外だったりするので、注意が必要です。
 そして、肝心なことは、健康診断等を受けることと、1年間は領収書をとっておくこと。1年の終わりに医療費が1万2千円を超えるか、10万円を超えるかなんて、1月の時点では想像できることではありません。突発的だからこそ、これだけの額の医療費がかかるということもあります。生計を一にする家族の分は合計できるので、ドラッグストアで気軽に買った湿布の領収書などもためておくとよいでしょう。
対象になる薬には印があります

対象になる薬には印があります